
2016年の5月に消費者保護の一環として開始された「初期契約解除」。
これは簡単に言うと、光回線のクーリングオフのような制度で、指定の期間内に初期契約解除を行えば、違約金なしで光回線を解約することが出来ます。
この制度を大げさに誇張して「初期契約解除があるから何かあっても安心!」というような内容で、光回線を販売しようとしているサイトがあります。
それを鵜呑みにして契約してしまうと、後からとんでもない目に合ってしまう可能性大です。
また、初期契約解除はケースバイケースで注意事項があります。
- 【光新規】=初期契約解除で免除されるのは違約金のみの為、工事料金や手数料は支払わなければなりません。
- 【フレッツ光からの転用や事業者変更】=転用や事業者変更が完了していれば、フレッツ光に戻すには改めて再申込みが必要になります。ちなみに、元に戻してもフレッツ光メンバーズクラブなどの長期利用者優遇割引は復活しません。
- 【設備が変わる光回線の光乗り換え】=乗換え先の光回線の契約解除が出来るだけで、乗換え前の光回線に戻せるわけではありません。戻す場合にはかなり高額のいろいろな費用が発生してきます。
この記事では、初期契約解除の注意点と手続き方法、新規・転用+事業者変更・乗換え時に初期契約解除をした場合の注意事項について解説していきます。

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目次
初期契約解除の内容と手続きの方法
まず簡単に初期契約解除とは何か、またどんな手続きが必要なのかを説明します。
初期契約解除とは
まず初期契約解除とは何か、総務省が出している資料の抜粋です。
一定の範囲の電気通信サービスの契約について、
契約書面の受領日を初日とする8日間※ が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。
※サービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間となります。
初期契約解除によって契約の解除をした場合、契約解除までに利用したサービスの利用料、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料は契約に基づき支払う必要がありますが、それ以外の違約金等は契約に定められていても支払う必要がありません。また、このうち工事費用と事務手数料については、法令で定められた上限額までしか支払う必要がありません。
簡単に言うと、光回線の工事日から8日以内であれば初期契約解除が出来ますと。
そして、初期契約解除をする際には、違約金は支払う必要がありませんという内容です。
ここで注意なのは、違約金以外の免責が認められていないことです。
その為、光回線新設に伴って生じた工事料金や手数料は支払わなくてはなりません。
初期契約解除の手続き方法
初期契約解除の手続き方法は、各光回線の公式サイトに記載がありますが、原則は書面のやり取りが必要になります。
- 初期契約解除に関する書類を作成
- 指定住所に郵送
- サービス提供事業者で初期契約解除の手続き
詳しくは各光回線サービスの公式サイトごとに必ず記載がありますので、申込みをする予定のサービスの公式サイトにてご確認ください。
なお、初期契約解除は法律で決められている制度なので、8日以内であれば事業者がそれを拒否することは出来ません。
万が一拒否された場合は、消費者生活センターに相談することをお勧めします。
光回線を新規で申し込んだ場合の初期契約解除の注意事項
光回線を新規で申し込んで、初期契約解除をした場合に支払う必要があるものは下記の通りです。
- 下記は支払い義務がありますので、初期契約解除をしても支払いは拒否できません。
- 工事料金
- 手数料(契約事務手数料など)
例えば、工事料金が派遣工事で19,800円、手数料が2,200円で計22,000円発生していたとします。
初期契約解除の場合は、あくまでも違約金が免除されるだけなので、必ずこれらの工事料金や手数料等は支払わなければなりません。
光回線を新規で申し込む場合は、初期契約解除制度があっても、慎重にどの光回線を利用するか検討する必要があります。

その為、もし代理店から「騙された」等の事情がある場合には代理店に直接連絡するか、もしくは消費生活センター等に連絡を!
フレッツ光から転用・または光コラボの事業者変更で初期契約解除をした場合の注意事項
これはどのケースにおいても共通することですが、フレッツ光から転用したり光コラボ同士の事業者変更をした場合、切り替え時に発生した手数料は初期契約解除をしても支払わなければなりません。
また、転用や事業者変更が完了していた場合、元の光回線に戻すには再申込みが必要です。
加えて、転用の場合だと、一度フレッツ光⇒他社光コラボに転用した場合、フレッツ光に戻しても『フレッツ光メンバーズクラブ』といった利用期間に応じて割引が発生するポイント制度は復活しません。
また1からやり直しになります。
- 以前に利用していた光回線で工事料金の残債が残っていた場合、その残債
- 新たに申し込む光回線で発生する契約事務手数料

その為、元の光回線に戻すには、もう一度新規申込みをしなければなりません!
設備が変わる光回線の乗り換え時に初期契約解除をした場合の注意事項
設備が変わる光回線の乗り換えを行った場合は、色々な支払いが発生するので注意が必要です。
支払いが必要になるのは下記の通りです。
- 初期契約解除をする光回線で発生する工事料金
- 初期契約解除をする光回線で発生する契約手数料
- 以前に利用していた光回線で工事料金の残債が残っていた場合、工事料金
- 以前に利用していた光回線で違約金が発生した場合、違約金
(乗り換え先の違約金は初期契約で免除されますが、乗り換え元は支払う必要があります) - 初期契約解除後に、さらに新しく申し込む光回線の初期費用(工事料金+契約手数料)
この場合、【乗換え前の回線の解約に関する料金+乗換え先での新設に関する料金+初期契約解除後に申込む新しい光回線の新設に関する料金】と、トリプルコンボで支払いが発生します。
また、よくキャンペーンで「乗換えの場合、他社違約金をキャッシュバック!」等というキャンペーンがありますが、初期契約解除をした場合、それらは一切適用されません。

初期契約解除があるからと言って安易に利用する光回線を決めないこと
一番はじめに記載したことではありますが、「初期契約解除があるからまずは気軽に利用してみましょう!」といった内容で光回線のサービスを案内しているサイトがありますが、それは真っ赤な嘘です。
騙されないようにして下さい。
初期契約解除で免除されるのは、乗換え先の違約金だけでそれ以外のもろもろの費用は全て支払いが必要になります。
利用する光回線を決める場合には、「初期契約解除があるから」と言って安易に決めずに、慎重に決めるようにして下さい。
それと、光回線の乗換えは携帯電話の乗換え(MNP)のように簡単にはいきません。
電話番号が変わってしまったり大きな費用が発生することもあります。
この点も含めて、利用する光回線を決める場合には、色々と情報を集めてご自身が納得できてから申込むことをお勧めします。
インターネットにある情報は、全てが正しいわけではありません。
インターネットにある情報は参考までにして、ご自身でも色々と調べたり、乗り換えを検討している光回線のカスタマーサービス等に電話をしたりするなど、色々と情報を確認した上で乗り換えの申し込みをすることをお勧めします。

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初期契約解除は違約金が免除されるだけで工事料金や手数料は請求されるので注意して下さい。
また、転用や事業者変更・それ以外の光回線の乗り換え時にも注意が必要です。